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公正証書

まだ婚姻制度が無い日本で、LGBTカップルが法的に守られる為、

私たちは「公正証書作成」を推奨します。

合同会社Juerias LGBT Wedding

顧問行政書士 田中 利英

公正証書とは?

 公正証書とは、法律の専門家である公証人が作成する公文書です。

 公の文書=公文書ですから高い証明力があるうえ、

 金銭の支払に関する契約や慰謝料・養育費の支払に関する公正証書の場合、

 支払をしないときには、裁判所の判決等を得ずに強制執行手続きに入ることができます。

LGBTパートナーと公正証書の必要性

 病気や事故で入院したときの看護や医師からの説明を受ける行為、葬儀を執り行う行為、

 相続などは、法律で同性婚が認められていないLGBTパートナーにとっては、

 当たり前にできることではなく、その意思を書面に残しておかなければなりません。

 これらの意思を残す方法として公正証書が1つの選択肢にあげられます。

 公正証書と対をなすものとして私製証書(自分自身で作成する)によって作成することも、

 もちろんできます(ただし、任意後見契約書は必ず公正証書でなければできません)が、

 「公正証書とは?」でも書いたように、公正証書は間に公証人という法律の専門家が入り作成する

 公文書ですので、同じ意思を残す文章であっても第三者に対しての意思表示としての重みが異なってきます。

 

 

パートナーシップ契約書

 男女の夫婦は婚姻によってお互いの義務などが法律によって定められていますが、

 LGBTパートナーの場合にはそうした定めがありません。

 そこで、お互いの契約として同居義務や貞操義務、財産の取り扱い

 (一般的な事柄のほかにも記念日のときの取り決めなどを定めるパートナーの方もおられます。)

 などについて定めるものがパートナーシップ契約書です。

 また、婚姻届の代替、一つのけじめとして作成されるパートナーの方もおられます。

 

 

公証人役場による違い

 公正証書は公文書なので、その書面に対して公証人が証明を付与するものになります。

 したがって、公証人によっては法律上認められていないパートナーに対して

 公正証書を作成しないというケースなども残念ながらあります。

 (特にパートナーシップ契約書や渋谷区のパートナーシップ証明に関連する任意後見契約書などに関して)

 また、そもそも渋谷区のパートナーシップ証明やLGBTに関して知らないところもあるのが現状です。

 同じ目線でいろいろな相談機関に相談をしようとする場合、当事者でないところに相談をすると

 一から説明をしなければならず、また説明をしたとしても理解されないことが多いかと思います。

 (私も、某公証人役場で渋谷区のパートナーシップ証明に関連して任意後見契約書の質問をしたら、

 まったく意味を理解していただけなかったことがありました。)

 私は、LGBT当事者(ゲイ)として同じ目線でお話をお伺いしてご相談者が何を目的として

 書面が作りたいのか?によってアドバイス・ご提案させていただきます。

 (その他、この問題はどこに相談したらいいのか?などのご相談にも対応いたします。)

 また、公証人役場についても理解をしていただいている公証人役場と文面の打ち合わせをしていきます。

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